きらりクリーン 販売代理店お申込み
在庫リスクなし。1ダース預け、売れた分だけ精算。
株式会社天体(以下「甲」)と本ウェブページで申込みを行う事業者(以下「乙」)とは、甲の商品「きらりクリーン」の委託販売に関し、試験的取組み(パイロット)として、以下のとおり契約(以下「本契約」)を締結します。
第1条(目的)
甲は、本商品の販路開拓を目的とした試験販売(パイロット)として、本商品を乙に委託して販売させ、乙はこれを受託する。
第2条(委託商品・数量)
1. 委託商品は、きらりクリーン(マルチクリーナー 1kg箱、以下「本商品」)とする。2. 甲は本契約成立後、初回委託分として本商品12箱(1ダース)を乙に納品する。3. 追加の委託・補充は、別途甲乙協議のうえ甲が納品する。
第3条(所有権・委託品の管理)
1. 委託した本商品の所有権は、第6条の精算が完了するまで甲に帰属する。2. 乙は、本商品を善良な管理者の注意をもって保管し、品質保持(直射日光・高温多湿の回避等)に努める。3. 乙の責めに帰すべき事由により本商品が滅失・毀損・汚損した場合、乙は当該数量につき1箱あたり2,500円(税込)を甲に弁償する。
第4条(販売価格)
1. 本商品の販売価格は、甲が指定する1箱3,300円(税込)とする。2. 値引き・セット販売等を行う場合は、事前に甲の承諾(電子メール可)を得る。3. 乙は、ブランドを毀損する廉売、および甲の承諾なき他EC・フリマ等への出品・転売を行わない。
第5条(販売報告)
乙は、毎月末日締めで当月の販売数量・在庫数量を翌月5日までに甲へ報告する。
第6条(精算)
1. 乙は、販売済みの本商品について、1箱あたり2,500円(税込)を甲に支払う(売れた分のみ精算)。乙の取り分は、販売価格3,300円との差額1箱あたり800円(税込)とする。2. 甲は毎月月初に、乙へ前月分の販売数申告フォームを電子メールにて送付する。乙は当該フォームを受領後3日以内に、販売済み数量および残在庫数を申告するものとする。3. 甲は乙の申告に基づき精算請求書を発行し、電子メール(PDF)にて送付する。乙は請求書記載の期日までに甲指定口座へ振り込む(振込手数料は乙負担)。4. パイロット期間満了時に最終精算を行う。
第7条(売れ残り・返品)
1. パイロット期間満了時、未販売の委託品は甲へ返送するものとし、返送に要する費用は甲が負担する。2. 乙が継続販売または買取を希望する場合は、甲乙協議のうえ別途定める。
第8条(商標・販促)
1. 乙は、本商品の販売促進の範囲に限り、甲の商標・商品名・画像等を使用できる。2. 表示・表現は甲の指定するガイドラインに従い、効能効果の不当表示・誇大広告を行わない。
第9条(秘密保持)
甲乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上・技術上の情報を、相手方の事前の書面承諾なく第三者に開示・漏洩しない。
第10条(反社会的勢力の排除)
甲乙は、自己が反社会的勢力でなく、将来にわたり関係を持たないことを表明・確約する。違反時、相手方は催告なく本契約を解除できる。
第11条(契約期間)
本契約の期間は、本契約成立日から3か月間とする。期間満了の30日前までに双方いずれからも申出がないときは、同条件で3か月更新する。
第12条(解除)
甲乙の一方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正しないとき、相手方は本契約を解除できる。解除時、乙は委託品を直ちに甲へ返還し、未精算分を精算する。
第13条(損害賠償)
当事者が本契約違反により相手方に損害を与えたときは、これを賠償する。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
甲乙は、相手方の事前の書面承諾なく、本契約上の地位・権利義務を第三者に譲渡しない。
第15条(合意の方法・協議・管轄)
1. 本契約は、乙が本ウェブページ上で本契約書の内容に同意し申込情報を送信した時点で成立する(電子的合意)。2. 本契約に定めのない事項は、信義誠実の原則に従い甲乙協議のうえ定める。3. 本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
甲:株式会社天体(きらりクリーン)
契約バージョン:2026-06-01-v1(pilot)
※ 本契約は、内容に同意し申込情報を送信した時点で成立します(電子的合意)。